知っておくべき年金のこと

社会保険労務士 久野勝也

久野先生

年金を受給している人、年金受給待機中の人が死亡した場合で、亡くなった人に支払われる予定だった年金のことを「未支給年金」といいます。遺族はこの未支給年金を受け取ることができます。
未支給年金とは、年金受給者には、年6回の偶数月に指定した口座へ年金が振り込まれていますが、これは前々月からの2ヶ月分の年金をもらっています。

この間に、年金の受給権者が死亡したり、受給権を有していた人が請求をしないまま死亡した場合には、その死亡した人と生計を同じくしていた人に対して、死亡した月の分まで未支給分の年金が支給されます。たとえば、3月5日に死亡した場合、3月分まで未支給年金の支給対象となります。
なお3月分は、月分の日割り計算ではなく、まるまる1ヶ月分支給されます。

未支給年金の受給を受ける取ることができる遣族の範囲は、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた次の遺族となり、優先して受給できる順位が①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹で、いずれもいない場合は、三親等内の親族となります。

この未支給の年金は相続財産ではないので、相続税の対象ではありません。

この仕事をしていて、未支給年金の請求をし忘れていることが案外多いなという印象を受けます