相続事例紹介

事例紹介

事例  負債約2億円と生命保険1,000万円というケース

概要
  • 1債務約2億円
     亡父は、生前は会社の社長であったが、経営状況が悪化したため、会社および自分について自己破産の申し立てをし、破産手続き中である。会社の債務総額は約2億円。社長個人も会社の借り入れの大部分について連帯保証しており、また自宅のローンも抱えていたことから、ほぼ同額の債務を負っている。
  • 2負債者の急死
     破産手続中にそのような状況において、社長が急死した。
  • 3保険の給付金
     社長には自宅(オーバーローン※1)と自分の会社の株式、僅かな預金のほか、掛け捨ての生命保険(給付額1,000万円で受取人は妻)があった。なお、掛け捨ての生命保険にがある。

※不動産の時価よりもローンが多く残っている状態をオーバーローンといいいます。
相続関係表_2

質問内容等
⑴ 相続人は相続放棄をした方が良いか?⑵ 相続放棄をした方が良い場合、誰が手続きをすべきか?

⑶ 相続放棄をした場合、生命保険金1000万円は受け取れるのか?

アドバイス
について
→ 相続放棄をすべき
※条文上は3ヵ月以内に手続きができない場合には期間伸長の申し出をする(同項但書)
について
→ まずは配偶者と子ら(母、A、B)の合計3名
※ただし、上記3名の相続放棄が認められると、被相続人は、法律上配偶者と子がいなかった者として取り扱われることになる。そのため、社長(被相続人)の両親が、両親がいずれも先に死去している場合、あるいは両親が相続放棄をした場合には兄弟姉妹が相続人となり(民法900条2号、3号)、次にこの者らも相続放棄をする必要がある。
について
→ 妻が受取人指定してある生命保険金は、相続放棄をしても妻は受け取ることができる。