事例紹介
事例 負債約2億円と生命保険1,000万円というケース
- 概要
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- 1債務約2億円
- 亡父は、生前は会社の社長であったが、経営状況が悪化したため、会社および自分について自己破産の申し立てをし、破産手続き中である。会社の債務総額は約2億円。社長個人も会社の借り入れの大部分について連帯保証しており、また自宅のローンも抱えていたことから、ほぼ同額の債務を負っている。
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- 2負債者の急死
- 破産手続中にそのような状況において、社長が急死した。
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- 3保険の給付金
- 社長には自宅(オーバーローン※1)と自分の会社の株式、僅かな預金のほか、掛け捨ての生命保険(給付額1,000万円で受取人は妻)があった。なお、掛け捨ての生命保険にがある。
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- 質問内容等
- ⑴ 相続人は相続放棄をした方が良いか?⑵ 相続放棄をした方が良い場合、誰が手続きをすべきか?
⑶ 相続放棄をした場合、生命保険金1000万円は受け取れるのか?
- アドバイス
- ⑴について
→ 相続放棄をすべき
※条文上は3ヵ月以内に手続きができない場合には期間伸長の申し出をする(同項但書)
⑵について
→ まずは配偶者と子ら(母、A、B)の合計3名
※ただし、上記3名の相続放棄が認められると、被相続人は、法律上配偶者と子がいなかった者として取り扱われることになる。そのため、社長(被相続人)の両親が、両親がいずれも先に死去している場合、あるいは両親が相続放棄をした場合には兄弟姉妹が相続人となり(民法900条2号、3号)、次にこの者らも相続放棄をする必要がある。
⑶について
→ 妻が受取人指定してある生命保険金は、相続放棄をしても妻は受け取ることができる。