相続の限定承認

相続の限定承認

続を放棄すべきかどうか

相続では、財産だけでなく負債を引き継ぐことになります。債務超過がはっきりしていれば相続を放棄すればよいのですが、財産に比べ負債が多いかもしれないという不安がある場合などには、相続を放棄すべきかどうか判断がつかない場合があります。

相続の定承認

このようなときに選択できる方法として、相続の限定承認があります。
これは被相続人に借金がある場合、相続財産で返せる分だけ返済し、
それでも残ってしまった借金については返済しなくても良いというものです。
もし借金を返した後に財産が残るようならプラスの分は貰えますし、借金の方が多い場合には不足分は支払わなくてもよいことになりますので、債務超過かどうかわからない場合には有効です。

限定承認の

但し、この限定承認は相続人全員で行わなければなりません。1人でも限定承認に反対の人がいれば、この手続きは不可能となります。
相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に「相続限定承認の家事審判申立書」を提出して、審判を下してもらいます。
相続の限定承認の手続きには専門家の力を借りることをお勧めします。
まずはご相談ください。