相続の期限
遺産分割や名義変更に期限はありません。
手続をしなければ名義は亡くなった人のままですが、相続の放棄や
相続税の申告には期限があり、それぞれの期限内に手続を行なう必要があります。
- ■相続の放棄・限定承認 相続発生後3ヶ月以内
- ■所得税・消費税の準確定申告 相続発生後4ヶ月以内
- ■相続税の申告 相続発生後10ヶ月以内
遺産分割や名義変更手続きを行わないまま、相続人が死亡した場合、その遺産分割には、その相続人の相続人も加わることになります。
縁の遠い人が相続人に加わることにより、遺産分割が益々難しくなりますので、相続が発生したら、早めに手続をとっておかないと、後々面倒なことになります。