相続分

相続分

産全体に対する各相続人の取り分

一般的に相続分は、その各相続人の取り分を割合で示したものを言いますが、各相続人が相続する具体的な財産の金額(相続財産の額にその相続人の相続分を乗じて計算される金額)を相続分ということもあります。
相続分は、民法の定める一定割合によりますが、遺言により指定がある場合はその指定に従います。民法による法定割合を法定相続分と言い、
遺言による指定割合を指定相続分と言います。

法定相続分

1.相続人が配偶者との場合

配偶者の法定相続分は2分の1
子は何人いても法定相続分は全体で2分の1となります。
子が数人いるときは、各自の配分は均等とされていますが、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、
非嫡出子は嫡出子の2分の1とされています。

2.配偶者と系尊属の場合

配偶者の法定相続分は3分の2
直系尊属は何人いても全体で3分の1となります。
実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の法定相続分は均等とされています。
父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様です。

3.配偶者と弟姉妹の場合

配偶者の法定相続分は4分の3
兄弟姉妹は何人いても法定相続分は全体で4分の1となります。
兄弟姉妹各人の法定相続分は均等とされていますが、父母の双方を同じくする者(全血)と父母の一方だけを同じくする者(半血、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、
半血の兄弟姉妹の法定相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1とされています。

4.偶者がおらず、子・直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ同相続人であるとき

相続財産の全体について、前述したところに従って分配を受けます。
代襲相続人の法定相続分
代襲者の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった遺産の配分と同じです。
代襲者が数人いれば、被代襲者の配分を前述した一般原則の割合で相続しますが、被代襲者の配偶者は代襲相続人となりませんから、配偶者のない場合の法定相続分の割合で遺産を配分します。
襲者の配偶者は代襲相続人となりませんから、
配偶者のない場合の法定相続分の割合で遺産を配分します。