相続税申告

相続税申告

続税申告の必要性

被相続人(亡くなった人)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

(1)相続税の申告書の提出

相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
なお、遺産分割が途中であっても、申告は期限までに行わなければなりません。

(2)相続税の告書の提出先

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。

(3)相続税の申告書の提出

相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出することができます。

(4)相続の申告をしなかった場合

相続税の申告をしなければならないのにしなかった場合、本来支払う相続税とは別に罰として無申告加算税が課されます。
また、期限遅れで相続税を納付することにより、延滞税も課されます。

(5)相続税の付について

相続税は原則として納付期限までに全額を一括で納めなくてはいけません。
納付期限は申告期限と同じです。

(6)滞税について

期限までに申告したとしても、納付を期限までに行わなかった場合は、延滞税が課されます。

(7)期限内に相続税を納できない場合

「延納」と「物納」という制度を活用することができます。