遺産分割の方法
遺言書
遺言書により、遺産の分割方法が指定されている場合には、原則としてそれに従うことになります。
しかし、遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題ありませんが、遺言書がない場合や遺言書があっても分割方法の指定のない財産については、相続人全員の協議で分け方を決めなければなりません。
遺産分割協議書
相続人全員の合意により協議が成立したときは、それを証する「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は後日、不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要となります。
協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。