相続放棄 相続放棄とは 法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産を、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄をするとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。 相続を放棄するとき 相続を放棄するときは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を、相続できることを知ったときから、 3カ月以内に提出しなければなりません。 相続の放棄の手続きは“専門家”に任せることをお勧めします。 まずはご相談ください。