相続人とは
相続人の条件
相続人になれる人は、配偶者と優先順位に応じた次の人です。
優先順位に応じた次の人とは、1に該当する人がいなければ2に該当する人、2に該当する人がいなければ3に該当する人が相続人になるということです。
- 1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
- 2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
- 3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。)
なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。
7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。