相続の争いは誰でも起こること

弁護士 水野将也

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 『遺言』という言葉は知っていますか?もちろん聞いたことがある方がほとんどだと思います。ただ、自分に関係があると思ってらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。

 しかしながら、表沙汰になっていない(相続でトラブルになっているということは親しい友人に対してもあまり話をしたくないものです)だけで、実際には相続でトラブルになっている件数は決して少なくありません。また、財産がとても多い場合にだけトラブルになっているというものでもありません。

 民法という法律では『遺言』という制度があり、生前に、自分の財産を誰に、どのように渡すかについて遺言書を作成しておくことができます。
 遺言書がなかったためにトラブルが大きくなり親兄弟の間で絶縁状態となるケースも珍しくありませんので、弁護士としては遺言書を作るよう勧めています。

 また、最近よくあるのは、遺言書を作ろうとしたらすでに認知症が進んでおり、もう遺言書を書くことができない状態であったという相談です。みなさんご存知のとおり日本は世界でも有数の長寿国ですが、亡くなる直前まで元気という方は非常に少ないです。もしかしたら、皆さんが思っているほど、遺言書を作る時間は残されていないかもしれません。遺言書はいつ作るべきでしょうか?書いた方がいいかなと思った時に作りましょう。