「相続」と「不動産」

宅地建物取引士 長谷部一弘

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 最近、相続に関係する不動産の相談が増えています。

 相談者からは「相続をしたが、負債があるとは知らなかった」ですとか「相続した不動産が何処にあるのか分からない」などの話を聞くことがあります。
 そのようなことを未然に防ぐためには、普段からどれだけの資産や負債があるか明確にしておく必要があります。
 資産や負債を相続または放棄するかは相続の開始を知ってから3ヶ月以内に決めなければりません、放っておくと相続した(単純承認)とみなされてしまいます。
 ですので予め資産や負債を把握しておけば相続して良いかどうかの判断がし易くなります。

 では不動産を上手に相続するにはどうしたら良いのでしょうか。
 一般的には不動産を相続人にて持分登記する事が多いのですが、不動産を共有名義で登記すると、共有者の同意無しに単独で不動産を利用・処分出来なくなります。
 また、遺産分割により分筆して相続人に不動産を分け与えれば、その不動産を自由に利用・処分する事ができますが土地を細かくする事で利用方法が限られたり、価値が下がってしまいます。
 複数の不動産をそれぞれ相続人に単独名義で相続する方法もありますが、土地が同じ条件で無いと不公平になり相談者同士で揉める事になります。

 それなら一番揉めないのは、処分できる不動産を予め売却し現金化して相続の発生時に、その現金を持分に応じて分けるのが公平で揉めない方法ではないかと思います。

 ひとつ言える事は相続が起きる前に「早目の準備」をしておく事です。もし処分できる不動産があれば早目に売却するのが最善の方法であると思います。