相続大改正

税理士 西川正起

税理士 西川正起
 相続税の改正が施行され、既に1年が経ちました。相続の相談も目に見えて増加しています。

 改正による影響額は、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』で計算されていた基礎控除が、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』に変更になります。
なんと4割も減ることになります!

 例)夫婦2人子供2人 で夫が亡くなりなり、法定相続人が3人のケース

 現状・・
  5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

 改正・・
  3,000万円+600万円×3人=4,800万円

以上のように、4,800万円を超える財産があると相続税が発生します。

 また相続を考える上では、最低限、次の点に注意が必要です。

 ①税金がかからない資産があるかどうか。生命保険金、退職金のうち一定額、墓地などには税金がかかりません。
 ②借金や被相続人が払うべき債務、葬式費用などは、財産から控除されます。
 ③配偶者や住んでいる自宅などは、評価額が下がります。
 ④夫が亡くなって、相続税が発生しなくても、次(妻)の相続で相続税が発生する可能性があります。財産の相続の仕方により、税金の金額は変化します。

 相続が発生したてらの専門家への相談でも、いろいろな対策が可能ですが、
相続が発生する前であれば、よりよい対策が可能です。

ぜひ、税理士をご活用ください。