相続登記について

司法書士 水野聰

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 通常、不動産の相続手続きでは、法定相続分どおりに相続登記をするか、共同相続人間で遺産分割協議を行い、共同相続人の中の特定の者が権利を取得する場合があり、遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付する必要があります。

 相続人の一人が海外に住んでおり、日本に住所がない場合には、印鑑証明書を取得する事ができません。
 では、相続人の誰かが海外に居住し、日本国内に住所が無く印鑑証明が取得できない場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか。
 この場合、印鑑証明書の代わりになるものとして、在外公館において行う、サイン証明書(署名証明書)を取得して相続登記の手続きを行うことになります。
 サイン証明(署名証明)は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名および拇印が申請された本人のものであることを証明する書類となります。

 なお、相続登記だけでなく、不動産の売買における売主が海外に在住している場合には、印鑑証明書に代わるサイン証明が必要となります。
 不動産登記手続きにおいて関係当事者が海外にいる場合、在外公館へのアクセスが悪い等の理由によりサイン証明の手配に時間がかかり、日本国内に当事者がいる場合と比べ時間がかかることが多いため注意が必要となります。